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クラブ紹介

所在地 〒740-0044
山口県岩国市通津10024-70
TEL 0827-38-1177
FAX 0827-38-1184
開場 昭和50年5月20日
設計 林 昭好
コースレート 73.0
ホール数 18ホール パー72
距離 6,825Y
グリーン ベントサンド 1グリーン
支配人 小西 省吾
グリーンキーパー 楠本   徹

ローカルルール

  • OBは白杭。修理地は青杭または白線、レッドペナルティエリアは赤杭で示す。 隣接ホール相互間の白杭は、プレー中のホールに対するOB線とする。
  • 5・7・15・18番ホールの片側だけ定められているレッドペナルティエリアは無限に及ぶ。
  • コース内舗装道(人工的に作ったカート道)、散水栓、ヤーデージ板、ヤーデージ標示杭、ヤーデージマーカー、コース維持のための人工物件(排水溝、マンホール、金網、枕木の階段・通路等)は「異常なコース状態」(旧:動かせない障害物)とする。
  • 赤文字競技においても乗用カートを使用したキャディ付およびセルフプレーを認める。
  • 球がバンカー内の流水跡に入っているときは、その球は罰なしこれを拾い上げ、そのバンカー内でホールに近づかず、しかも球の止まっていた箇所にできるだけ近いところにドロップすることができる。
  • 倒木は「異常なコース状態」、樹木を撤去したあとの穴や車輪の跡、集積した樹木は「修理地」による救済を受けることが出きる。
  • プレーヤーの球が木の根による障害を生じる場合、その木の根は「修理地」として扱われ、罰なしの救済を受けることができる。しかし、その木がスタンスにだけ障害となっている場合、障害は存在しない。
  • 7番ホール、16番ホールの左サイドの砂地帯(ウエイスト・バンカー)は、ジェネラルエリア(旧:スルーザグリーン)とする。
  • ローカルルールの改正および追加は、随時クラブハウス内に掲示し、その日から適用する。

利用約款

(約款の適用)

第1条
ゴルフ場を利用されるかたは、エチケット・マナーを十分わきまえられ、当クラブの細則と本約款に従ってご利用いただきます。

 

(利用約款の成立)

第2条
ゴルフ場を利用しようとされるかたは、当日フロントにおいて利用者名簿に署名(住所、電話を含む)願います。それによりクラブは、署名者に施設の利用をお引き受けすることになります。
お帰りの際に、諸料金を精算させていただきます。なお、営業時間外(早朝、深夜、定休日等)は、プレーならびに施設の利用はできません。

 

(利用の拒絶)

第3条
当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りすることがあります。

  • 満員でスタート時間に余裕がないとき。
  • 天災・その他やむをえない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
  • 利用者が暴力団員であるとき。
  • 利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者およびその同伴者。
  • 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する服装または行為(暴力行為または威喝行為)をなし、またはそのおそれがあると認められるとき。
  • 非会員のかたで、会員の同伴または紹介等がないとき。
  • その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき。
  • 泥酔、または身体に入墨をされている場合、浴場の利用をお断りします。

 

(利用継続の拒絶)

第4条
ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります

  • 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
  • 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
  • 天災・その他やむをえない事情により施設の利用ができないとき。
  • その他本約款に違反したとき。

 

(休場日・開場時間)

第5条
当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。

 

(携帯品・自動車)

第6条
携帯品(キャディバッグ その他の持物)や駐車場の自動車の盗難(車上盗難も含む)および瑕疵につきましても各自十分ご注意願います。当ゴルフ場では、責任を負いません。運送業者等から配達された着荷についての損傷および紛失については、一切責任を負いません。

 

(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)

第7条
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、先行組や同伴プレーヤーの位置を確認し、自己の責任でプレーしていただきます。

 

(ティ・グラウンドにおける素振り)

第8条
素振りは、ティ・グラウンドまたは特に指定された場所以外では、なさらないでください。プレーヤーはみだりにティ・グラウンドに立ち入らないでください。

 

(飛距離の確認)

第9条
先行組に対しては後続組のプレーヤーは、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。

 

(打者の前に出ないこと)

第10条
同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないでください。また、打者の球には注意して危険を避けてください。

 

(コース外への遊び球)

第11条
不慮の事故防止のため正規のプレー以外に、ゴルフ場外に向かっての打球は禁止いたします。

 

(退避)

第12条
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組のプレーヤーが打ち終わるまで安全な場所に退避し、プレーヤーの飛球に注目して安全を保ってください。

 

(ホール・アウト後の退去)

第13条
ホール・アウトした場合は、ただちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ進んでください。

 

(雷鳴があった場合)

第14条
雷鳴があった場合、または襲雷警報が発令された場合は、ただちにプレーを中止し、係員の指示によるほか避雷舎等安全と思われる場所に退避してください。

 

(火気使用の禁止)

第15条
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は禁止します。マッチの燃えがら・煙草の吸いがらは、必ずよく消して灰皿にお入れください。

 

(クラブの確認)

第16条
利用者は、プレーを終了した場合クラブを点検し相違ないか慎重に確認し、所定の用紙に署名してください。確認後におけるクラブの不足、瑕疵について当クラブは責任を負いません。

 

(違背の場合の責任)

第17条
利用者が第7条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)、第8条(ティ・グラウンドにおける素振り)、第9条(飛距離の確認)、第10条(打者の前に出ないこと)および第11条(コース外への遊び球)に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第7条・第10条・第12条(退避)、第13条(ホールアウト後の退去)および第14条(雷鳴があった場合)に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。

 

(施設に損害を与えた場合)

第18条
利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。

 

(施設内への持ち込み禁止品)

第19条
施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。

  • 動物などのペット類。
  • 著しく悪臭を放つもの。
  • 銃砲刀剣類。
  • 騒音を発するもの。
  • 食堂・茶店利用時の飲食物。

 

(行為の禁止)

第20条
施設内で下記の行為は、お断りいたします。

  • とばく、その他風紀をみだす行為。
  • 物品の販売、宣伝広告の行為。
  • 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)
  • 他人に迷惑をおよぼし、または不快感を与える行為の。

 

(乗用カートの利用について)

第21条
自動車運転免許の所持者に限ります。なお、利用にあたっては、芝地内に乗り入れないよう注意すること(カート道をご利用ください)。
セルフプレーを除き、カートの運転は事故防止・ラウンド時間短縮のため、原則としてキャディのみとさせていただきます。カートに故障等生じた場合は、ただちに係員に申し出てください。乗用カート利用に伴う事故については、カートの整備不良による場合を除き一切の責任を負いません。